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会社を設立する際の資本金の額

2014年7月2日

会社を設立する場合、資本金をいくらにするかという問題があります。

資本金の大きさは登記される事項なので、外部の人にも知れることになります。

そして、資本金の大きさでその会社の客観的な大きさを測ることがあります。

資本金が大きいと、一般的にはその会社は規模の大きな会社であると考えられます。

大きな会社であるということは信用があるとも考えられます。

現在では資本金は1円でも会社を設立することができますが、資本金が大きければ
その事業を行ううえでの本気度が高いと考えられるでしょう。

これらの考え方を前提にして資本金をいくらにするかを決めることになります。

一般的に税金計算の世界では、

資本金が大きな会社=経営体力がある会社=税金計算では優遇が少ない

資本金が小さな会社=経営体力がない会社=税金計算で優遇してもらえる

と考えられています。

資本金が1億円以下である会社は「中小企業者」という規模の小さな会社に
分類されます。
(この会社が資本金1億円超の会社と資本関係がある場合などはこの分類から
除かれます。)

資本金が1億円以下である会社には、税金計算上さまざまなメリットがあります。
(「資本金1億円以下」の他にも青色申告をしているなどの要件が追加されるものも
あります。)

一つ一つの税制メリットには触れませんが、法人税の場合には資本金1億円という
のが
大きな境目になり、さまざまな優遇税制があります。

消費税の場合は、資本金が1,000万円「以上」(ここは1,000万円も含まれます)の
場合には
設立した事業年度から消費税の納税義務があります。

資本金が1,000万円以上の会社は、そこそこ大きな会社であるため、経理体制が
整っているであろうという仮説?のもとにこのような
ルールがあります。

このように資本金が大きければ信用を得られますが、資本金が大きいと受けられ
なくなる
優遇措置もあるので、そのバランスを考慮しながら決定することになります。

実際に設立する場合には、500万円~800万円程度の資本金をご用意いただくことを
お勧めしています。(業種によってはそんなに必要ない場合もあります)

地方税における資本金の取扱については別の稿でまとめます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)