我々専門家が何気なく使う用語に「納付書」というものがあります。
もちろん、何年もビジネスをされていて、何度も税金を納めている方
であればご存知だと思います。
しかし、会社を設立して最初の決算の場合など、会計事務所の人から
「納付書」を渡されても、どうしてよいかわからない場合はないでしょうか?
申告書を作って、税務署に提出するのは、会計事務所がやってくれます。
しかし、税金を納めるというのは会計事務所がやってくれるわけではありません。
(現在は国税については「ダイレクト納付」という仕組みがあり、会計事務所が
指定口座からの引落指示をかけることはしてくれます。)
ダイレクト納付でない場合は「納付書」という用紙を渡されて、これを銀行の窓口に
持っていき税金を納めます。
決算のときに納める税金は、「法人税」「消費税」(以上が国税)「法人道府県民税」
(道府県に納めます)「法人市町村民税」(市町村に納めます)があります。
それぞれに納付書があり、それぞれの用紙で納付する必要があります。
原則として決算から2か月後が申告書の提出期限となりますが、同じ期限でこれらの
税金を納めなければなりません。
申告期限ギリギリに納税額が確定した場合、銀行の窓口があいている時間に
税金を納めなければなりません。
金額は手書きするものもありますが、その場合最終行の合計金額については
訂正がききません。(それ以外の金額は二重線を引いて訂正可能です。)
訂正がきかないというのは、銀行で受け付けてもらえないということですので
合計金額を間違えた場合には新しい納付書にもう一度記載する必要があります。