枚方市の税理士三木博人です。
前回は、事業主借の使い方を確認しました。
個人事業者が記帳をする理由は、税金計算のためです。
税金(所得税)の計算をするためには、事業所得や不動産所得など所得の種類ごとに
集計をする必要があります。(所得税の計算方法がそのようになっているためです)
事業所得用の預金口座に不動産所得の家賃収入があれば、事業所得の
計算上は、収入としないで不動産所得の収入にする必要があります。
(これらの所得は最終的には合算されるので影響ないのですが)
今回は、支払の処理をみてみます。
事業用の預金から生命保険料や国民年金などが引き落とされている場合は、
事業主貸 / 普通預金
となります。
これらは、事業所得や不動産所得の計算上は必要経費にはできません。
別途所得控除で差引することはできますが、事業所得の計算上は経費ではないので、
事業主貸とします。
なお、前回は事業主借という科目を使い、今回は事業主貸という科目を使いました。
厳密に言えば使い分けをする必要がありますが、この二つの科目は最終的には
「元入金」という科目に集約されるので、混同して使ってもあまり問題はありません。
ただし、毎月決まった金額の生活費を事業用の預金口座から引き出している場合
などであれば、生活費の引出を事業主貸で処理すると、年間の生活費が事業主貸
の金額で表せます。
事業の収支を把握するだけでなく、生活費がいくらかかっているかを把握することは
個人事業者にとっては重要な情報なので、そのような使い分けをすることはお勧めです。
枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)