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三木博人オフィシャルブログ

固定資産除却損はキャッシュアウトしない費用?

2014年11月26日

枚方市の税理士三木博人です。

節税の対策のなかで、現金支払を伴わないものは優先的に実行すべきです。

現金支払を伴う節税対策とは、生命保険や即時償却資産(購入時に購入金額を経費
にできる資産)の購入などです。

これらの対策では、節税できる金額以上のお金の支払が必要となります。

このような節税対策が効果的なのは「お金がたくさんあって儲かっている」
という状況です。

反対に「お金がないのに儲かっている」という状況では、キャッシュアウトがない
費用計上ができれば理想的です。

このキャッシュアウトがない費用計上の代表的なものに、固定資産除却損
の計上があります。

すでに使用していない固定資産が貸借対照表に計上されている場合には、
期末までに実際に廃棄をしていたら、その固定資産の帳簿価額を固定資産除却損
として計上することができます。

この場合は「実際に廃棄していること」が必要です。

業者から廃棄の証明(マニュフェスト)をもらっておく必要があります。

廃棄の証明には日付もありますので、決算後の廃棄では間に合いません。

決算が締まってから利益が出過ぎていてあわてても後の祭りです。

また、もう捨ててしまったりなくしてしまっている固定資産が貸借対照表に計上されて
いる場合は、廃棄の証明を取得することができないので、
決算処理の中で除却損を
計上することになります。

この場合は、決算が締まってからでも計上することは可能です。

ただし、この場合は多額の計上にはならない可能性が高いと思われます。

そもそも多額の固定資産がなくなったり、社内手続きを経ることなく廃棄されている
というのは内部管理上の問題があることが多いです。

固定資産購入時にはたくさんのお金を出しているはずです。

それを管理することなくほったらかしにしているとしたら、会社の管理に問題が
あるということです。

キャッシュアウトしない節税対策ということではありますが、あまり多く計上できて
しまうというのは、別の問題があると言えるでしょう。

また、くれぐれも廃棄した、なくなったということは、事実に基づいて処理してください。

ここでうそやでっちあげをしていると税務調査の際には大きなペナルティを受けること
になります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)