三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

重加算税は悪質な場合にかかる

2014年12月12日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、加算税のうち過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税について
みてみました。

加算税にはもう一つ「重加算税」というものがあります。

重加算税は、税金計算の基礎となる事実について「隠ぺい又は仮装」している場合に、
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に代わって
課税されます。

過少申告加算税と不納付加算税の代わりにかかる場合は、35%の税率が適用
されます。

無申告加算税の代わりにかかる場合には、40%の税率が適用されます。

このように過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税に比べてかなり高い
税率が適用されます。

重加算税がかかる要件である「隠ぺい又は仮装」とはどのようなものをいうのでしょうか?

「隠ぺい」とは、二重帳簿の作成、売上の除外、架空仕入・架空経費の計上、
棚卸資産の除外などをいいます。

「仮装」とは、取引の名義を偽る、虚偽の答弁をするなどを指します。

また、重加算税がかかった場合は、その後も税務調査に入られやすくなる傾向があります。

過去に重加算税がかかったということが記録として残るからです。

経理処理をする際や税務調査を受ける際には、くれぐれもうそやでっちあげは禁物です。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)