枚方市の税理士三木博人です。
事業でお金を支払った場合のレシートを保管する場合、大きく分けてノートなどに
貼り付ける場合と貼り付けずに封筒などに入れておく場合の、二種類の方法が
あります。
どちらの方法でも漏れなく保管できていれば問題はありません。
封筒に保管する場合のメリットはお手軽であるという点です。
レシートの内容を会計ソフトに入力してしまえば、処理済みのレシートを再び見返す
ことはほとんどありません。
次にそのレシートを見るのは、税務調査があったときの調査官くらいです。
税務調査に入られなければ保管しているだけ、ということになります。
ノートなどにレシートを貼って保管する方法もありますが手間がかかります。
レシートを使用するのは、基本的に処理するときだけだと思いますので保管に
手間をかける必要はないといえます。
ただし、レシートの保存期間は、会社の場合は9年、個人事業の場合は5年必要
ですので、保管方法はさておき、保管自体はしておく必要があります。
会社の保存期間は、従来は7年でしたが、平成20年4月以降に終了した事業年度
からは9年に延長されています。
保管するだけであれば、レシートを貼る必要はありません。
ただし、レシートを貼って保管するとパラパラとページをめくるだけで経費の
使用傾向がわかります。
一覧性を確保しておくと封筒の保管よりも、全体の概略がつかめます。
ムダな経費を発見できるかもしれません。
このような利用方法を採る場合は、レシートを重ねて貼ると一覧性が損なわれる
ので注意が必要です。