三木博人税理士事務所
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レシートの保管方法・・・貼る?貼らない?

2014年12月17日

枚方市の税理士三木博人です。

事業でお金を支払った場合のレシートを保管する場合、大きく分けてノートなどに
貼り付ける場合と貼り付けずに封筒などに入れておく
場合の、二種類の方法が
あります。

どちらの方法でも漏れなく保管できていれば問題はありません。

封筒に保管する場合のメリットはお手軽であるという点です。

レシートの内容を会計ソフトに入力してしまえば、処理済みのレシートを再び見返す
ことはほとんどありません。

次にそのレシートを見るのは、税務調査があったときの調査官くらいです。

税務調査に入られなければ保管しているだけ、ということになります。

ノートなどにレシートを貼って保管する方法もありますが手間がかかります。

レシートを使用するのは、基本的に処理するときだけだと思いますので保管に
手間をかける必要はないといえます。

ただし、レシートの保存期間は、会社の場合は9年、個人事業の場合は5年必要
ですので、保管方法はさておき、保管自体はしておく必要があります。

会社の保存期間は、従来は7年でしたが、平成20年4月以降に終了した事業年度
からは9年に延長されています。

保管するだけであれば、レシートを貼る必要はありません。

ただし、レシートを貼って保管するとパラパラとページをめくるだけで経費の
使用傾向がわかります。

一覧性を確保しておくと封筒の保管よりも、全体の概略がつかめます。
ムダな経費を発見できるかもしれません。

このような利用方法を採る場合は、レシートを重ねて貼ると一覧性が損なわれる
ので注意が必要です。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)