三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 領収書をもらうか、レシートのままでよいか

三木博人オフィシャルブログ

領収書をもらうか、レシートのままでよいか

2014年12月22日

枚方市の税理士三木博人です。

コンビニなどでもらうレシートと「領収書ください」と言って改めて作ってもらう領収書
にはどのような違いがあるのでしょうか?

また、領収書でないとダメなのでしょうか?

税金の計算における保存用の資料としては、どちらでもいいということになります。

レシートでも領収書でも必要事項を網羅していたら問題ありません。

必要事項は、いつ?(日付)
いくら払ったか?(金額)
誰に払ったか?(相手先)
何に対して払ったか(内容)

の4点です。

昔はレジから出てくるレシートには、これらのことが記載されていませんでした。

金額だけが薄く印字されているレシートであれば、必要事項がわかりません。

もちろんその場合でもレシートの裏面などに上記の欠けている事項をメモしておく
などすれば問題ありません。

ただし、現実的にはそのようなめんどくさいことはできないと思われます。

また、このように自分で作成した(メモした)証拠というのは、証拠能力が落ちます。
自分が作成したものよりは、他人が作成したもののほうが客観性が高いからです。

このような場合は、面倒でも領収書を発行してもらうほうがよいかもしれませんが
現在のレジではこれらの項目を網羅したレシートが出てくることが多いので
どちらでもよいということになります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)