枚方市の税理士三木博人です。
日々の取引を記帳する場合、手書帳簿をつけるか、会計ソフトに入力するか、という
二つの方法があります。
いずれの方法も「記帳」していることになります。
「記帳」とは、前回も申し上げましたが、売上などの収入金額に関することと
仕入や必要経費に関することについて
・取引があった日付
・取引の相手
・取引の内容
・取引金額
を帳簿に記録することをいいます。
ただし、これは個人事業者で認められている最低限の記帳です。
(「簡易帳簿」と呼ばれます。)
複式簿記による記帳の場合は、収入金額と仕入・必要経費の他にもお金やモノが
動いた場合(簿記でいう「取引」があった場合)に記帳を行うことになります。
複式簿記で記帳を行うと貸借対照表と損益計算書を作成することができます。
簡易帳簿で記帳を行う場合は損益計算書しかできません。
複式簿記の場合でも日付、相手先、取引内容、金額という要素が必要です。
仕訳+摘要でこれらの要素を表現します。
青色申告の個人事業者が複式簿記で記帳を行うと「青色申告特別控除」の
65万円控除が適用されます。
事業所得の場合は複式簿記を行うだけで65万円控除を適用できますが、
不動産所得のみの場合は、その不動産所得が事業的規模である場合で、
複式簿記による記帳を行ったら65万円控除が適用できますが、事業的規模
でない場合は10万円控除しか適用できませんのでご注意ください。
事業的規模については、別の機会でまとめます。