枚方市の税理士三木博人です。
平成26年(2014年)分の個人事業の方の事業所得や不動産所得については、
どれだけ小規模であったとしても記帳をしなければならなくなりました。
平成25年以前であれば、白色申告の一定の小規模事業者には、記帳義務がありませんでした。
基本は、
①取引の日付
②取引の金額
③取引の相手先
④取引の内容
を決まったフォーマットで記録することを「記帳」といいます。
ただし、小口の現金商売などであれば、必ずしも相手先を記録する必要はありません。
また、仕入が小口になる場合でも同様です。
このような場合は、日付ごとでまとめて売上や仕入金額を記録するということでも問題ありません。
このように上記4項目を単純に集計する方法は「簡易帳簿」といいます。
「簡易帳簿」の記録は、必ずしも会計ソフトを使わなくても可能です。
市販のノートに手書きで集計するということでも「記帳」をしたことになります。
売上、仕入、経費の請求書や領収書などを取っておいただけでは、厳密には「記帳」ではありません。
請求書や領収書を取っておくことは必要ですが、それと「記帳」は異なります。
あくまでも、請求書や領収書の内容をまとめた形の帳簿を作成することが求められています。
そして、作成した帳簿とそのもとになった請求書や領収書などを保管する必要があります。
(この保管については別途まとめます。)