三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

平成27年分の個人事業者の記帳

2015年3月2日

枚方市の税理士三木博人です。

平成27年になって2ヶ月が経過しました。

現在は平成26年分の個人の確定申告時期です。
確定申告も折り返しを迎えています。

個人事業者の方が現時点で平成26年の記帳をまとめて行っている場合、すでに2ヶ月
経過した
平成27年分の記帳については遅れが生じています。

税金を支払うためだけに記帳している場合であれば、このようなペースでよいかと思います。

しかし、この場合、申告期限ギリギリで仕上がった数字(所得金額)を受け入れることしかできません。

「所得金額が多くなりそうだから何か手を打とう」などという場合は12月までに手を打つ必要があります。

合法的に節税をする場合は、事後的にできることは非常に少ないのです。
(「合法的な節税」以外はお勧めしません。)

どれくらいの収支で推移しているかを期中に把握することができれば打ち手を
考えることができます。

「行き当たりばったりの出たとこ勝負」で税金計算をしていると本来なら抑えられた
税金の支払いが発生することもあります。

「毎日記帳をがんばりましょう」というつもりはありません。

業績を把握するタイミングは早ければ早いほどよいのですが投入できる時間と人手にも限界があります。

そこで、最低でも12月までに10か月分くらいの数字が処理できている状態になる
ような体制作りを検討してみてはいかがでしょうか?

処理が追いついていない部分については、業績見込みで補いながらシミュレーションを
することで、業績のコントロールもある程度
可能になります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)