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三木博人オフィシャルブログ

「事業主貸」と「事業主借」の応用

2015年3月6日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は「事業主貸」と「事業主借」の基本的な考え方をまとめました。

個人事業者は「生活」と「事業」という二つの立場を持っているためこの二つの立場を
またぐ取引について「事業主貸」「事業主借」という
科目を使用します。

前回は、生活用のお金を事業用にした場合など、お金を移動させたケースをみました。

今回は「生活」と「事業」をまたぐ取引で一見お金の移動のないケースをみてみます。

①生活用のお金で事業用の経費を支払った場合

②事業用のお金で事業と関係のない買い物をした場合

①の場合は、

経費 ○○円 / 事業主借 ○○円

と仕訳します。

「生活のお金を事業に投入した」というように考えます。

②の場合は、

事業主貸 ○○円 / 現金 ○○円

と仕訳します。

「事業用のお金を生活費に使った」というように考えます。

なお、①のケースで右側が「現金」にならない理由は、「事業用の現金」を使っていないからです。

支払った通貨が「現金」であったとしても、事業用の現金ではない場合仕訳の勘定科目
としては「現金」ではありません。

あくまでも「事業用の」現金が増減した場合だけ「現金」という勘定科目を使います。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)