三木博人税理士事務所
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提出期限当日に申告書を郵送する場合の注意点

2015年3月16日

枚方市の税理士三木博人です。

個人の確定申告期限が本日(平成27年3月16日)です。

申告期限当日に申告書を郵送で提出する場合に注意点があります。

郵便局などの消印日(受付日)が提出日となります。

投函したのが期限内であっても、集配が翌日になれば期限後の提出になってしまいます。

申告期限の翌日での提出となった場合、申告期限までに申告しなかったペナルティとして、無申告加算税を課されます。

無申告加算税は、その申告で納税する税金の15%を課せられます。
(自主的に申告した場合など一定の場合には軽減される場合があります。)

さらに、その申告で納税する税金が50万円を超えている場合は、その超えている部分は
20%の税率で無申告加算税が課税されます。
(納税額がゼロであればペナルティはかかりません。)

納税額が大きい場合の申告書であれば、確実に受け付けてもらえるように、郵便局の
窓口にて書留(簡易書留でも結構です。)で郵送するようにしましょう。

また、郵送する際にも申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を同封しておき、控えにも
受付印をもらって返送してもらうことを忘れない
ようにしましょう。

せっかく期限内に作成できた申告書なのに、提出が遅れたということであれば、大変もったいないです。

申告書を作成して、提出して、控えを保管する、というところまでが一連と手続きとなりますので、最後まで慎重に進めましょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)