枚方市の税理士三木博人です。
前回は記帳を遅れないようにするということについて書きました。
個人事業者の方は1月から12月までの期間の業績を元に所得税がかかります。
1月から12月まででどれだけ収入があったか、
どれだけの費用がかかったかを記録します。
どのように行動をして、どのように経費をかけたか、またその結果売上にどのように
つながったか、ということを検証するためにも、これらの記録は必要です。
このような観点からは「税金計算のため」だけの記録では役に立ちません。
販売している商品の粗利がどれくらいなのかを割合(パーセント)で把握することが
できるのが理想です。
しかも、複数の商品を扱っているのであれば、商品ごとに把握できればなおよいでしょう。
経費についても、後から自分の活動がわかるような項目に集計することが必要です。
税金計算をするだけであれば、このような詳細については記録する必要がありません。
税金の計算では、収入マイナス経費で「所得」(税金をかけるベースとなるもの)が
わかればよいのです。
しかし「記帳」をビジネス上の行動記録としてとらえた場合には、そのような
税金計算レベルの「最低限」の収支では物足りません。
遅れずに記帳することができることで、ビジネスでどのようにお金を使って
どのようにリターンを得たかという「運用記録」が可能になります。
この「運用記録」を元にして、仮説と検証を行うことができるようになります。