三木博人税理士事務所
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会社設立後の留意点(税務署などへの届出)

2015年5月27日

枚方市の税理士三木博人です。

会社を設立した後の手続きについての留意点をみてみます。

主な手順は、前回の繰り返しになりますが、

①登記簿謄本を取得する

②会社の印鑑カードを作る

③税務署、府税事務所(大阪府の場合)、市役所に「法人設立届」を提出する

④業種によっては許認可などを行う

⑤銀行口座を開設する

という流れになります。

前回は①と②の留意点をまとめました。

今回は③の税務署などへの届出や許認可の書類についてです。

それぞれの書類の具体的な書き方は「記載要領」などを参考にしていただければ
と思います。

③の「法人設立届」は書類を作成し、郵送でも窓口への持ち込みでもよいので提出します。

ここで忘れてならないのは「控え」を保管しておくことです。

清書したものをコピーして控えとし、窓口で受付印を「必ず」もらってください。
郵送であれば切手を貼った返信用封筒を必ず入れておきましょう。

受付印のない控えでは、提出した証拠になりません。

最近では銀行口座を開設する際に税務署に提出した「法人設立届」の控えのコピーを
求められることが多いです。

なぜ「法人設立届」の控えが必要かというと、記載している内容を知りたいのではなく
税務署に届出をしている証拠がほしいから、ということです。

なので受付印のないコピーでは役に立ちません。

法人設立届には、会社の定款のコピーと登記簿謄本のコピーの添付が必要です。
(会社の設立形態によっては、他の書類の添付が必要になります)

④の許認可の際の留意点は、次回に述べます。
 
枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)