枚方市の税理士三木博人です。
会計や税務の世界では「貯蔵品」という言葉が出てきます。
貸借対照表に出てくる科目で、「資産」に分類されます。
ストックしている包装資材、切手、収入印紙、事務用品、消耗工具など
を貯蔵品として計上することが多いです。
イメージとしては「買ったけどまだ使っていないもの」です。
倉庫などに「貯蔵」しているから「貯蔵品」ということなのでしょうか。
日商簿記3級でも「消耗品」という名前で登場します。
「貯蔵品」については、税金を計算するうえで注意する点があります。
買ってきた貯蔵品となる品物が、いつ経費になるかです。
原則は「使ったとき」に経費になります。
「買ったとき」に経費になるのではない点に、くれぐれもご注意ください。
「買ったけど使っていない分」は資産となり、利益を減らす効果はありません。
期末ギリギリに文具や切手を大量購入しても、普段使用する量を大きく超えていたら
経費にはできないのです。
つまり節税には使えないということです。
例外は、「だいたい使う分くらいを買ってきている」という場合、継続的に
「買った分」を経費にしている場合は、買ったときに経費になります。