税制改正大綱には税理士制度の見直しも記載されています。
主なものをみてみます。
【公認会計士に係る資格付与の見直し】
平成29年4月1日以後に公認会計士試験を合格した人が税理士登録する場合には、
「税法に属する試験科目の合格者と同程度の学識を習得することができる研修」を受講しなければならないことになります。
どんな研修なのかよくわかりませんが、ちょっとハードルが高くなるのでしょうか?
私は、会計士さんが税理士登録することについては、賛成でも反対でもありません。
会計士さんばかりハードルを上げていますが、税理士はそれくらいの勉強をし続けているのでしょうか?
【税理士証票の定期的交換】
税理士証票(税理士の免許書みたいなものです)は、定期的に交換しなければならなくなります。
税理士には免許の更新がありません。
また、証票には顔写真があります。
登録内容(事務所の住所など)に変更がなければ、同じ証票を変更することなくずっと持っています。
そうなると、何十年も前の顔写真の証書を持っていることになります。
写真では青年であっても実物はおじいさんということもあるのです。
このようなことがないように、定期的に証票については更新するということなのでしょうか。
作り変えるときに発行手数料がかかるのですが、これが結構高い。
何とかしてほしいと思います。
前述したとおり、税理士には免許更新がありません。
免許更新がないからこのようなことが起こるわけで、更新制度を設けたらいいのではないかと思います。
よく言われることですが、
「税法は毎年改正があるので、税の専門家である税理士は税制改正をキャッチアップすべき」
であるといわれます。
毎年の改正を追いかけるわけですから、ある程度実務家としての「鮮度」のようなものが求められていると感じています。
この「鮮度」を保つためには、継続的に実務にかかわりながら勉強を続けるということが必要になると考えています。