三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

多額の儲けを消すための経費について

2015年9月2日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は多額の利益が出てしまった場合の節税について述べました。

稼いでしまった利益を抑える方法は限られています。

基本的にはお金をたくさん払って利益を消す(経費をたくさん計上する)
という方法以外にはありません。

特殊なスキームで、資産の含み損を実現させて損失を計上する、といったものがない
わけではありませんが、含み損のある資産がなければそのようなことも
できません。

となると、経費をどのように計上するか、ということがポイントになります。

期末付近で儲かっていることに気づいて、あわてて「コンサルティング費」や
「外注費」や「業務委託費」などで多額の経費を計上した場合、どのような
取扱になるでしょうか?

本当にサービスの提供があり、決算期末までにサービスの提供が完了していた場合は
その経費は正しい経費であるといえます。

しかし、サービスの提供がない場合は「架空経費」であるということになります。
(この場合は「脱税」となります。)

サービスの提供が完了していない場合は、サービスの提供が完了した事業年度の
経費となります。

この場合は、経費を計上した事業年度の経費にならないので利益が多くなり、
支払う税金は多くなります。

「脱税」よりは罪は軽くなりますが、税務調査でこのようなことが発覚すると
ペナルティを課せられることになります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)