三木博人税理士事務所
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住民税から副業がバレることを防ぐ手立ては限られている

2015年10月5日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、会社員の副業が住民税からバレることについて述べました。

会社員の副業が住民税からバレることを防ぐ方法は決定的なものがありません。

ベタな方法ですが、市役所の担当者に連絡をして、とにかくバレないように
してほしい旨を伝えるということです。

自治体によって対応が異なるので、これもカンペキな方法ではありません。

回避できる手立てを採ったとして、後は勤務先にバレないことを祈るばかりです。

ただし、現実的には勤務先が住民税額について、細かいチェックをしているか
というと疑問があります。

自社が支払った給与をベースに住民税を計算してみて、実際に自治体から通知された
金額と照合すれば、他に何か所得があったかどうかを確認することはできます。

しかし、そこまでやっている会社があるか?という疑問はあります。

給与計算をする部門の方々もそんなにヒマではありません。

また「副業」でなくても、他に所得がある人もいます。

親が経営していたアパートを相続した、実家が農家である、株の売買があった、
など、いわゆる「副業」でない場合でも住民税が変わる人はいます。

また、給与計算をする人が住民税の異常値を発見したとしても、それを「通報」するか
というとそれもわかりません。

副業を禁止している会社で副業をするというのは、会社のルールを守っていない、
ということにはなります。

「絶対にバレない」という方法がない、という点も認識したうえで副業をするように
しましょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)