枚方市の税理士三木博人です。
前回は、経費が損金になるタイミングについてみました。
今回は購入したものの、ストックしているものや何年にもわたって
使用することが前提となっているものについて検討してみます。
代表的には在庫、減価償却資産、貯蔵品などです。
前回と同様にお金を払ったタイミングでは、損金になりません。
経費であれば、モノの引き渡し時やサービスの提供時に損金になりますが
これらのものは、実際に売れたり、使用したりしないと損金にはなりません。
しかも、売れた分だけ、使用した分だけが損金になるため、お金を支払った
金額と比べると少ない金額しか損金にできません。
在庫の売れた分は、はっきりとわかる場合はよいのですが、わかりにくい場合は
一定の考え方に従って「売れた分に対応する原価」を算出します。
減価償却資産の使った分は、何年使用できるかが事前に細かく決まっているので、
それに従って使用して減った部分を計算します。
収入印紙、切手、消耗備品などは、原則として使用した分だけが損金になりますが
継続的に一定量を購入している場合は、購入した際に損金にすることができます。
経費の場合は、引き渡しがあればよかったのですが、在庫の場合は実際に売れる
まで、減価償却資産や貯蔵品などは使用するまでは損金になりません。
税務調査では、期末に購入したものを実際に使用していたかどうかが論点に
なる場合があります。
このような場合には、実際に使用を開始しているという記録を残しておくと
税務調査でのトラブルを回避することができます。