三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

ストックしたものが損金になるタイミング

2015年10月30日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、経費が損金になるタイミングについてみました。

今回は購入したものの、ストックしているものや何年にもわたって
使用することが前提となっているものについて検討してみます。

代表的には在庫、減価償却資産、貯蔵品などです。

前回と同様にお金を払ったタイミングでは、損金になりません。

経費であれば、モノの引き渡し時やサービスの提供時に損金になりますが
これらのものは、実際に売れたり、使用したりしないと損金にはなりません。

しかも、売れた分だけ、使用した分だけが損金になるため、お金を支払った
金額と比べると少ない金額しか損金にできません。

在庫の売れた分は、はっきりとわかる場合はよいのですが、わかりにくい場合は
一定の考え方に従って「売れた分に対応する原価」を算出します。

減価償却資産の使った分は、何年使用できるかが事前に細かく決まっているので、
それに
従って使用して減った部分を計算します。

収入印紙、切手、消耗備品などは、原則として使用した分だけが損金になりますが
継続的に一定量を購入している場合は、購入した際に損金にすることができます。

経費の場合は、引き渡しがあればよかったのですが、在庫の場合は実際に売れる
まで、減価償却資産や貯蔵品などは使用するまでは損金になりません。

税務調査では、期末に購入したものを実際に使用していたかどうかが論点に
なる場合があります。

このような場合には、実際に使用を開始しているという記録を残しておくと
税務調査でのトラブルを回避することができます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)