三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 個人事業者の経費にならない特殊なもの(税金関係)

三木博人オフィシャルブログ

個人事業者の経費にならない特殊なもの(税金関係)

2015年12月14日

枚方市の税理士三木博人です。

前々回前回では、個人事業者が支出しても経費にならないものに
ついて
みてきました。

今回は税金関係についてみてみます。

例えば平成26年1月1日から12月31日までの期間の所得にかかる所得税は
平成27年3月(振替納税などをしていたら4月になる場合もありますが)に
支払うことになります。

また住民税については、平成27年6月以降で支払うことになります。

経費になる要件として、

①事業に関係している
②支出している

という2点があります。

所得税や住民税は「事業に関係している」と言えなくもないものです。

しかし、経費としては認められないのです。

これらは、「利益に対してかかる税金だから」経費にできないと考えられます。

利益を計算するにあたって利益にかかる税金を差し引くと、利益の金額が
変わってしまいます。

そうなると税金を計算しなおさなければならなくなります。

そうするとまた、利益の金額が変わります。

・・・ということがどこまでも行われることになりますので、利益に対して
かかる税金は経費にできません。

ただし、個人事業税は利益に対してかかるのですが経費にできます。

事業税は、「事業をしていることに対する税金」なので、事業をしている人が
支払う事業税は経費にできます。

事業税の計算自体は、利益の大きさをベースにして計算をしますが
「利益の大きさに対する課税」ではないため、経費にできます。

また、印紙税や固定資産税など、所得税と住民税以外の税金の多くは
経費にできるものが多いと考えてよいと思います。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)