三木博人税理士事務所
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個人事業者の経費にならない特殊なもの(罰金・福利厚生費)

2015年12月16日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者が支出しても経費にならない特殊なもののうち、交通違反の罰金や
税金のペナルティ、福利厚生費についてまとめます。

個人事業主が交通違反などをして、罰金を支払った場合、たとえその違反が
業務中のものであったとしても経費になりません。

違反に対する罰という意味があるため、それを経費にして税金を安くする
ということは認められていないということです。

同じように、税金のペナルティについても経費になりません。

加算税や納付が遅れたことによる延滞税を支払って、税金が安くなる、という
のは少々変な感じがします。

また、福利厚生費についても注意が必要です。

個人事業者で従業員がいない場合は、基本的に福利厚生費は認められません。

福利厚生費は、「従業員が働きやすい環境を作るための経費」という意味合いが
あります。

従業員がいないのであれば、福利厚生費を支出することはありません。

個人事業主は従業員ではありません。

なので、一人で旅行に行ったり、事業主が健康診断を受けたりした場合でも
これらにかかる支出は経費にはなりません。

また「社員旅行」と称して、身内だけで旅行に行った場合も経費として
認められない可能性が高いです。

ざっくりとしたイメージでは、福利厚生費が認められるのは、家族以外の
従業員がいる場合で、しかも従業員一律に享受できるものがあれば、
福利厚生費として認められる可能性が高くなる、と考えればよいでしょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)