枚方市の税理士三木博人です。
個人事業者が支出しても経費にならない特殊なもののうち、交通違反の罰金や
税金のペナルティ、福利厚生費についてまとめます。
個人事業主が交通違反などをして、罰金を支払った場合、たとえその違反が
業務中のものであったとしても経費になりません。
違反に対する罰という意味があるため、それを経費にして税金を安くする
ということは認められていないということです。
同じように、税金のペナルティについても経費になりません。
加算税や納付が遅れたことによる延滞税を支払って、税金が安くなる、という
のは少々変な感じがします。
また、福利厚生費についても注意が必要です。
個人事業者で従業員がいない場合は、基本的に福利厚生費は認められません。
福利厚生費は、「従業員が働きやすい環境を作るための経費」という意味合いが
あります。
従業員がいないのであれば、福利厚生費を支出することはありません。
個人事業主は従業員ではありません。
なので、一人で旅行に行ったり、事業主が健康診断を受けたりした場合でも
これらにかかる支出は経費にはなりません。
また「社員旅行」と称して、身内だけで旅行に行った場合も経費として
認められない可能性が高いです。
ざっくりとしたイメージでは、福利厚生費が認められるのは、家族以外の
従業員がいる場合で、しかも従業員一律に享受できるものがあれば、
福利厚生費として認められる可能性が高くなる、と考えればよいでしょう。