枚方市の税理士三木博人です。
1月20日は源泉所得税の納期の特例の納付期限です。
納期の特例とは、本来毎月納付する源泉所得税を半年に1回に省略するものです。
源泉所得税は、給料や税理士などへの報酬を払う際に、払う側(会社)が
一定金額を源泉徴収したものです。
「特例」ではない場合の本来の源泉所得税は、給料などを支払った月の
翌月10日までに納めることになります。
しかし「納期の特例」では、1月から6月までに支払ったものは7月10日までに、
7月から12月までに支払ったものは翌年1月20日までに納付します。
この特例が適用できるのは、給料、退職金、税理士などへの報酬にかかる
源泉所得税です。
不動産業などで、外交員に報酬を支払う際に源泉徴収している場合がありますが、
このような場合の「外交員報酬」にかかる源泉所得税は納期の特例の対象では
ないので、注意が必要です。
また、納期の特例をしようとする場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に
関する申請書」を提出しなければなりません。
この申請書を提出した日の「翌月分の給与や税理報酬等」から適用開始となります。
申請書を提出したからといって、すぐに適用されるわけではなく、翌月分からの
適用となる点については、特に注意が必要です。
会社を設立して、設立と同時に納期の特例の申請をしても設立月には納期の特例は
受けられません。
設立月に給与や税理士報酬などを支払う場合には、原則通り支払月の翌月10日が
納付の期限となります。