枚方市の税理士三木博人です。
個人の確定申告の時期ですが、改めて「記帳」と「申告書作成」の関係を整理します。
個人で事業を行っている人の確定申告では、「記帳」(=会計ソフトへの入力)と
「申告書作成」を一緒にするため、混乱する部分があります。
「記帳」は、事業所得や不動産所得などがある場合に、その収支を計算する
ために行われます。
また、その記録と計算根拠となった資料を合わせて7年間は保管しておく
必要があります。
具体的には「収支内訳書(=白色申告の場合)」や「青色申告決算書
(=青色申告の場合)」などの帳票を作成が最終目的です。
この場合「記帳」するにあたっては、事業所得や不動産所得の収入や経費に
なるもの「だけ」を計算対象とします。
経費にならないプライベートの支出や「申告書作成」の際に使用する所得控除
の支出も「記帳」の段階では、計算の対象とはしません。
社会保険料の支払や生命保険料の支払を事業用の預金口座から支払っている
場合はこれらを対象にしないように注意が必要です。
これらは「記帳」の段階では、経費として差し引くことはできませんが「申告書作成」
の段階で所得控除として差し引くことができます。
そして「記帳」=「収支内訳書または青色決算書の作成」は、会計ソフトを
使用すると便利です。
多くの会計ソフトでは、これらの帳票のプリントアウトができるようになっています。
複式簿記による記録をしていくと、自動的に青色決算書が作成され、
また貸借対照表も作成することができます。
青色申告特別控除65万円の適用を受ける場合には、会計ソフトによる
記帳がお勧めです。
複式簿記の仕訳さえできれば、その情報を集計して青色決算書まで
作成してくれます。
次回は「申告書作成」についてみてみます。