三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

記帳と申告書作成を何で行うか?

2016年3月17日

枚方市の税理士三木博人です。

前々回前回で「記帳」と「申告書作成」についてまとめました。

事業所得がある場合には、記帳をすることが必要です。

記帳をするのであれば会計ソフトを使用すればラクにできます。

複式簿記で処理することについては、どのような事業を行っている
場合でも同じです。

業種によって異なる費用の項目があるかもしれませんが、費用科目を
登録
することも可能です。

複式簿記の仕訳を集計するだけのことであれば、どの会計ソフトを使用しても
結果は変わりません。

銀行預金の入出金やクレジットカードの明細を自動的に読み込んでくれる
ものもありますが、入力した結果は手入力でも自動取り込みでも同じです。

消費税率の変更などがあれば、会計ソフトの買い替えをする必要はありますが
消費税の免税事業者であれば影響はありません。

記帳をするのと青色申告決算書を作成するのは、必ずしも最新版の
会計ソフトで
ある必要はありません。

消費税率の変更を除けば、複式簿記のルールが変わらない限り会計ソフトの
基本機能が損なわれることはありません。

会計ソフトによっては、申告書の作成まで対応しているものもあります。

しかし、最新版のソフトを使わなければ、税制改正に伴う申告書のフォームの
変更
などには対応できません。

クラウド型の会計ソフトであれば、常に最新の申告書に対応できます。

しかし、申告書の作成は個々の事情でどのような申告書を使うかが変わってきます。

損失がある場合、土地建物や株式の譲渡がある場合、FXをしている場合、などなど
それぞれの事情に応じて、さまざまな申告書フォームを使う必要があります。

会計ソフトの中には、そこまでの対応はできないものもあります。

なので、会計ソフトで申告書を作成することができない方もおられます。

この場合は、国税庁HPの申告書作成コーナーを利用することをお勧めします。

ここで作成した申告書を印刷して税務署に提出することもできますし、
電子申告で提出することもできます。

電子申告の場合は、電子証明書の用意などがあるので少々ハードルが高いです。

しかし、印刷して税務署に提出する場合は比較的簡単にできます。

会計ソフトで作成した青色申告決算書の内容を国税庁HPの申告書作成コーナーに
転記(手入力ですが)することも、会計ソフトで青色申告決算書を作成して

申告書の作成だけを国税庁HPで行うことも可能です。

国税庁HPであれば、レアケースの申告にも対応できます。
(すべてのケースに対応できるかどうかは不明ですが)

多くの人に適用可能なのは、記帳を会計ソフトで行い、申告書の作成を
国税庁HPで行う、というパターンであると私は考えています。