当たり前すぎて、忘れそうになるのですが、個人事業者が
「記帳する」=「事業所得を算出する」ということです。
「記帳をする」という行為は、本来は税法の規定などとは関係なく
行えばよいのですが、個人事業者の記帳は所得税の計算規定の影響
を強く受けます。
例えば、個人事業者本人の所得税や住民税は、事業所得の計算上
必要経費には算入できません。
だから、「事業主勘定」で処理することになるのです。
事業用の普通預金で計上された預金利息(たぶん少額ですが)も
事業所得ではなく利子所得(申告する必要はありません)に分類
されます。
だから、事業所得の計算には含めません。
事業用の預金から国民年金や生命保険料を支払った場合も、
事業所得の必要経費ではないので、事業所得に計算に含めません。
算出された事業所得から所得控除というかたちで税金計算するうえでは
差し引かれるのですが、あくまで事業所得の計算には影響させません。
記帳して集計した収入金額から経費を差し引いた金額が、
白色申告の人・・・「収支内訳書(一般用)」の19番の金額欄の数字
青色申告の人・・・「所得税青色申告決算書(一般用)」の33番の金額欄の数字
と一致していますか?
一致しているということは、記帳した数字を申告書に正しく転記できていると
いうことです。