3月決算の会社は、あと数日で決算を迎えます。
決算を迎える前にしておかなければならないことがあります。
代表的なのは、消費税の届出関係です。
消費税の届出は、適用する事業年度が始まるまでに行う必要があります。
免税事業者が課税事業者になるための届出や簡易課税を適用しようと
する場合の届出などは、4月から適用するのであれば3月中には提出
しなければなりません。
3月決算の会社で、4月以降に多額の設備投資を予定している場合など
消費税の還付ができる場合がありますので、このような届出を検討する
必要があります。
ただし、これらの届出は2年間変更できないので、1回の還付のために
余計な消費税の申告を2年間しなければならないことになりかねないので
トータルで有利かどうかを検討する必要があります。
翌事業年度の投資計画などを自分以外の人にもわかるようにすることで
消費税の届出の変更が必要かどうかを検討することができます。
そのような情報は、顧問税理士にも共有するようにしましょう。