平成26年から事業所得や不動産所得などが発生する商売を
行うすべての人は記帳をしなければならなくなりました。
記帳は最低限、次のようなことを記録しなければなりません。
収入、仕入、経費について、
①取引の年月日
②取引の内容
③取引の相手
④金額
を「整然と、かつ、明りょうに記録」することになります。
なお、同じ日の同じ内容の取引(小口の現金売上など)については、
まとめて記録してもかまいません。
「レシートなどを取っておけばよい」と思われがちですがそうではありません。
レシートなどの内容を紙に記録(記帳)することが求められています。
記録するものは、帳簿のようなしっかりしたものでなくても
大学ノートなどでも問題ありません。
エクセルで集計したものでも、最後に紙に印刷すれば大丈夫です。
従来は、記帳しなければならない人は、白色申告で前年か前々年の
事業所得、不動産所得の金額の合計額が300万円を超える人でした。
所得(収入から経費を差し引いた金額)が300万円を超えなければ
記帳する必要はありませんでした。
白色申告の人は「今年から」記帳しなければならない人は、
所得が300万円以下の人だけです。
「白色申告だから記帳していない」という所得300万円オーバーの人は、本来は
昨年までも記帳しなければならなかった人です。
レシートはとってあるけど記帳していない人は、過去のことは
仕方ないので、今年からでも記帳するようにしましょう。