前回は資本金の大きさによって、法人税や消費税の取扱が異なる
ことをみました。
今回は、法人住民税や法人事業税などの取扱についてみてみます。
法人事業税では、資本金が1億円を超える場合、「外形標準課税」の適用を受けます。
資本金が1億円以下の法人については、「所得割」(=もうけに対してかかる)のみ
が課税されますが、資本金1億円を超える法人は「所得割」のほかに、「資本割」
(=資本金の大きさに対してかかる)と「付加価値割」(=人件費などの金額に対して
かかる)がかかります。
資本金1億円以下の法人であれば、赤字の場合は事業税がかからないのに
対して、資本金1億円を超えると赤字でも事業税がかかります。
現在、中小企業に対して外形標準課税の導入が検討されているようですので、
資本金の大きさに関係なく事業税がかかるかもしれません。
法人住民税では、「均等割」の金額を決める際に資本金の大きさと
従業員の数を使います。(厳密には、資本金+資本準備金等の金額になります)
法人市民税の場合(従業員50人以下の場合)
資本金1,000万円以下の場合・・・5万円
資本金1,000万円超、1億円以下の場合・・・13万円
資本金1億円超、10億円以下の場合・・・16万円
法人府民税の場合
資本金1,000万円以下の場合・・・2万円
資本金1,000万円超、1億円以下の場合・・・7.5万円
資本金1億円超、10億円以下の場合・・・26万円
となっています。(大阪市と大阪府の場合です。自治体によっては金額が異なります。)
「赤字でも7万円は税金がかかる」といわれるのは、資本金1,000万円以下の
会社の均等割部分のことを指しています。
しかし、資本金が1,000万円を超えると「7万円」といっていたのが
「20.5万円」と3倍近くになります。
税負担をみると、資本金が1,000万円を超えるとかなり高くなります。
しかし、資本金が1,000万円超であるということは、それだけの税負担をしながら
ビジネスを行っているということで、信用力が高いともいえます。
そもそも税金だけのために会社を作るわけではありませんから信用とい
う要素も勘案しながら資本金を決定するべきです。
1,000万円超の資本金であれば、それなりに信用力があるということが
いえると思います。