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社長への貸付金を解消するためには?

2014年10月10日

社長への貸付金(仮払金や立替金も含めて)は、認定利息のリスクが
あるため解消が必要です。

また、貸借対照表に貸付金が多額に計上されていると金融機関からの融資を受ける
際にマイナスの評価になります。
(貸金業をしている場合は除きます。)

では、社長への貸付金を解消するにはどうしたらよいでしょうか?

社長個人のお金を会社に返済すれば貸付金の残高は減少します。

社長個人に返済するほどのお金がなかったらどうしたらよいでしょうか?

会社からたくさん役員報酬をとって社長個人のお金を作る必要があります。

会社に相応の利益が出ていなければ、たくさん役員報酬をとることはできません。

また、個人ではたくさんの所得が出るので所得税が多くかかります。

社長への貸付金を解消するには、このような多くの困難があります。

会社でしっかりと利益を出せる体質にしてから、たくさん役員報酬をとって、
個人のお金を好きなように使えば、問題は起こりません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)