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確定申告における青色申告特別控除65万円の要件

2014年11月5日

枚方市の税理士三木博人です。

青色申告の個人事業者が確定申告で複式簿記による記帳を行い、貸借対照表を
添付すると青色申告特別控除が65万円になります。

この場合の「個人事業者」は、事業所得か事業的規模の不動産所得がある人が
対象になります。

ここで注意を要する点として、事業所得であればどんなに規模が小さくても
65万円控除の対象となるのに対して、不動産所得の
場合は、事業的規模
であることが求められるのです。

ただし事業所得としている場合でも、あまりに小規模であったり他に
本業といえる仕事をしていたりする場合、事業所得としては
認められない
場合もあるので注意が必要です。

このような場合は事業所得ではなく雑所得になります。
(このあたりは副業で事業所得の赤字を作って節税している方も要注意です。)

不動産所得については、ある程度の規模(事業的規模)であることが必要です。

「ある程度の規模」とは、一般的には「5棟10室基準」と呼ばれています。

独立した家屋の貸付なら5棟以上、貸間であれば10室以上の規模であれば
事業的規模であると考えられます。

たまに、小規模の不動産所得で複式簿記を行って貸借対照表を添付して
65万円控除をしているケースがありますが、厳密に言うと間違いです。
(いずれは是正される可能性が高いです。)

また、複式簿記で現金主義(お金が入ったときに収入計上、お金を払ったときに
経費計上という簡易な処理)の場合は、65万円控除
の対象とはなりません。

65万円控除を受けられない場合は、10万円控除を受けることができます。

このように要件はいくつかありますが、青色申告特別控除が10万円から65万円に
なるのは節税効果が大きいので、積極的に取り組んでみては
いかがでしょうか?

複式簿記を行う際の留意点は、別の機会に改めます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)