三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 個人事業主と変わらない規模の会社の処理

三木博人オフィシャルブログ

個人事業主と変わらない規模の会社の処理

2013年11月27日

ここまで、平成26年からの白色申告者の記帳義務化についてお話をしてきました。
個人事業主の記帳のうち、「事業主貸」「事業主借」などのついては
会社の経理処理を参考にするほうがわかりやすいと思います。
そこで、会社の記帳処理を参考にしながら個人事業主の処理をみてみることにします。

前提としては、会社といっても株主も社長も同じ人で従業員も身内だけ、
といった個人事業主と変わらない会社を前提とします。

個人事業主と変わらない会社の特徴として
・会社のお金と個人(社長)のお金の区別があいまい
・個人のクレジットカードで会社のものを買った
・会社から給料をとっているが、足りないから会社の預金から生活費を追加で引き出した 
ということがあります。

会社と個人の線引きがあいまいな場合はこのようなことが起こりがちです。

また、
・何かを買ったけど領収書をもらうのを忘れた
・領収書をもらったけどなくした
といったことも起こります。

このように会社と社長の線引きがあいまいな場合や、
何かを買ったり経費を払ったりしているのに何に使ったかわからない場合に
どのようなことが起こるかを考えてみたいと思います。

税理士 三木博人