枚方市の税理士三木博人です。
前回は青色申告特別控除の65万円を受けるための要件を整理しました。
個人事業者が複式簿記を使う目的は、この青色申告特別控除の65万円を
使うためです。
65万円控除をする場合、青色申告決算書(損益計算書に該当するもの)に
貸借対照表を添付しなければなりません。
貸借対照表を作成する場合、複式簿記で記帳しなければなりません。
(家計簿のような出納帳をつけるだけであれば貸借対照表は作成することが
できません。)
上記のような要件を満たしている場合、会計ソフトで記帳をするのであれば
65万円控除が可能です。
出納帳の形式で記帳(入力)した場合でも複式簿記に変換してくれるため貸借対照表
の作成が可能となります。
複式簿記のマスターはそれなりに労力を要しますが、ある程度パソコンを使うことに
抵抗がないのであれば、会計ソフトによる記帳をお勧めします。