三木博人税理士事務所
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「事業主貸」と「事業主借」(事業主借の使い方)

2014年11月12日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、事業主貸と事業主借の基本的な使い方を確認しました。

事業主貸・・・お金を払ったけど今も将来も必要経費にできないもの

事業主借・・・お金が入ったけど今も将来も収入にならないもの

というお金の出入りに関連したまとめ方をしました。

個人が記帳をする目的は、所得税の計算の基礎となる「事業所得」や「不動産所得」
などを計算するためです。

事業所得を計算するために行う記帳の中に不動産所得の収入が入っていたら、
事業所得の記帳は、

普通預金 / 事業主借

となります。(事業所得の「売上」ではありません。)

お金が入ってきたけど事業所得の収入ではないから事業主借という処理をします。

ちなみに、不動産所得の記帳では、

事業主借 / 不動産賃貸収入

という処理になります。(左側の「事業主借」は事業主貸にする人もいるでしょうが
どっちでもかまいません。

事業用の預金に配当金が入った場合(信用金庫などでは当たり前に

出てきます)も同様に、

普通預金 / 事業主借

となります。

これも事業所得の収入ではなく配当所得となるため事業主借で処理します。

今回は事業主借の使い方をまとめてみました。

次回以降で、事業主貸の使い方、事業主借と事業主貸の使い分けなどについて
考えていきます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)