三木博人税理士事務所
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多額の役員借入に注意→売上除外を疑われます

2014年11月21日

枚方市の税理士三木博人です。

会社の貸借対照表をみて、多額の役員借入金がある場合は注意が必要です。

役員借入金があるということは、その会社の役員が役員個人の資産であるお金を
会社に貸しているという状態です。

この役員借入金がたくさんあるということは、役員の個人資産がたくさんある
ということになります。

役員の個人資産がたくさんあるというのはどのような状態でしょうか?

過去に会社からたくさん役員報酬をとっている、他の会社で働いて稼いでいた、
多くの財産を相続した、などさまざまな理由が考えられます。

たくさん役員報酬をとっている場合や他社で稼いでいたという場合は
過去の所得税の申告を見れば明らかです。
税務署でもそのことは把握することができます。

財産を相続した場合でも相続税の申告があるのでわかります。

もし、これらの事情がないのに会社の貸借対照表に多額の借入金があるとしたら
どのようなことが想定されるでしょうか。

誰かから資金提供を受けた、申告している以外に収入がある、といったことが
考えられます。

誰かから資金提供を受けている場合、決算書の内訳にその人の名前を
出したくないということで「役員借入金」としている場合もあります。

この場合は、資金提供者から役員個人がお金を借りて、そのお金を会社に
貸し付けたということになります。

問題となるのは、申告している以外に収入があるという場合です。

税務署からは、申告していない収入が会社の売上などを除外したものではないか
ということを疑われる可能性があります。

申告している水準を大きく超えるお金を会社に貸している場合は、税務調査で
そのお金の出所を聞かれることがあります。

もし、意図的に売上を除外しているということであれば、重加算税(重いペナルティ)
が課せられます。

あまり罪の意識をもたず売上の除外を行う経営者がいますが、重いペナルティと
ブラックリスト行き(今後定期的に税務調査に入られる可能性が高くなる)を覚悟
しなければなりません。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)