三木博人税理士事務所
大阪府枚方市大垣内町2-8-8 マイティビル5階

HOME > 三木博人オフィシャルブログ > 会社の資本金が小さい場合の問題点

三木博人オフィシャルブログ

会社の資本金が小さい場合の問題点

2014年11月28日

枚方市の税理士三木博人です。

会社を設立する際に資本金をいくらにすればよいでしょうか?

1,000万円以上だと設立第1期目から消費税の課税事業者となってしまいます。

どうしても必要な場合を除き、資本金は1,000万円未満にする必要があります。

少ない金額であればいくらでもよいのでしょうか?

会社設立当初の運転資金を確保するという観点から資本金を決めるというのも
一つの考え方です。

ただし、資本金は少なくても、その会社の役員(社長)が会社にお金を貸し付ける
(会社から見ると役員から借入をする)ということであれば
当面の運転資金は
確保できることになります。

このように考えると、資本金をいくらにするかということと運転資金の問題は
切り離して考えることができます。

しかし資本金が小さいと問題が生じることがあります。

資本金が小さい場合、少しの赤字を計上しただけでたちまち債務超過になって
しまいます。

例えば資本金が10万円の会社場合、10万円を超える赤字を計上したらすぐに
債務超過です。

債務超過を避けようとすると、会社で利益を計上する必要があります。

この場合、会社で利益を計上しようとすると、会社で税金を払う必要があります。

節税目的で会社を設立する場合、会社で税金を払うよりも個人で税金を払う方が
税率が低い場合がありますが、そのような場合でも会社で税金を
払って、純資産を
増加させる(利益を計上する)必要があります。

会社は損益トントンにするという前提で役員報酬を決めることが多いのですが、
こ
のような場合、少しでも見込が狂うと、赤字に転落して債務超過になります。

債務超過になると銀行から融資を受けにくくなります。

資金調達手段に制約ができるので、可能であれば資本金は最低でも300万円程度は
用意したほうがよいと思います。

また、ビジネスの規模が大きい場合には不確定の要素も多くなるので資本金も
多く用意したほうがよいと思われます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)