三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

個人事業者は自分に給料を払えない

2014年12月3日

枚方市の税理士三木博人です。

個人事業者とは、確定申告で事業所得や不動産所得などを計算して
申告している方をいいます。

個人事業者は、他人に給料を払うことはできますが、自分に給料を払うことは
できません。

自分の生活費を事業資金から引き出した場合の仕訳は、

事業主貸  ×××  /  現金預金  ×××

というように「給与」などではなく「事業主」という科目を使用し、経費にすることが
できません。

収入から経費を差し引いた金額が、その個人業者の所得(取り分)になります。

経費には他人に支払った給料も含まれます。

ただし、身内に払った給料については、経費にするには一定の制限があります。
(「青色事業専従者給与」に該当する場合は経費にできます。)

ちなみに株式会社などの会社であれば、社長一人だけで他の従業員がゼロ
(一人会社)でも社長への給料も経費になります。

このように、個人事業の場合と会社にしている場合では給料についての取扱が
異なります。

ちなみに、個人事業では赤字になるということは、かなり苦しい状態です。

自分の生活費も捻出できないということになります。

会社の場合は、自分の給料(役員報酬)を取りすぎて赤字になることがありますが、
この場合は自分の生活費を取ったうえで赤字であるという
ことです。

このように個人事業で赤字を計上するということは、たまたま一回くらいなら
あり得ますが、継続的に赤字になるということはありえないという
ことです。

個人事業で継続的に赤字の場合は、他に収入がなければ(あれば申告していますが)
どのように生活しているのか、という疑問が出てきます。

申告している数字は正しいのか、他に隠していることはないのか、などあらぬ疑いを
かけられる可能性があります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)