三木博人税理士事務所
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延滞税は税金の支払いが遅れた場合のペナルティ

2014年12月15日

枚方市の税理士三木博人です。

前回までで、税金のペナルティのうち「加算税」についてみました。

加算税は、期限までに申告しなかった、申告した金額が少なかった場合にかかるものです。

税額がいくらであるかを計算して報告するのが「申告」ですが、その申告した金額を
払うのが「納付」です。

納付が遅れた場合のペナルティが「延滞税」です。
延滞利息のようなものです。

延滞税は、納付が遅れた税額に税率をかけて計算します。

税率は、納付期限から2ヶ月以内は軽減された税率が適用され、2ヶ月を超えると
14.6%の税率がかかります。
(ただし平成26年以降は14.6%が9.2%に軽減されます。)

軽減された税率は、年によって異なります。

平成26年・・・年2.9%
平成25年・・・年4.3%
平成24年・・・年4.3%
平成23年・・・年4.3%
平成22年・・・年4.3%

納付期限からの期間は日割り計算をします。

例えば3年前の税金について修正申告して税金が増加した場合、上記のように
年14.6%で何年分も延滞税がかかると相当な金額になってしまい大変です。

そこで、申告期限から1年間は延滞税の対象としますが、1年後から修正申告した
までの期間は延滞税の計算対象から除外してもらえます。

ただし、修正申告した日からその税金を納めた日までの期間は除外してもらえません。

古い年分の修正申告をする場合は、納税の用意を済ませてからにしないと新たに
延滞税がかかってしまうので注意が必要です。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)