三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

レシートでもよい場合と領収書でないといけない場合

2014年12月24日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、税金計算の際の保存資料としては、必ずしも領収書でなくてもよいということ
をお話ししました。

レシートか、領収書かという話は、あくまでも税金計算の際の保存資料のお話です。

会社で経費精算をする際に領収書の添付をルールにしているのであればやはり
領収書をでないといけません。

この場合は、どちらでもよいということではなく領収書になります。

さらに留意点としては、領収書を発行してもらって、摘要欄に「お品代」などと
記載してもらうと支払いの内容が分かりにくくなります。

人によってはプライベートの支出を経費に混ぜようとして「意図的に」このような
「お品代領収書」をもらう場合があります。

領収書にすると内容がぼやけるため、都合がよいということでしょうか?

このような「お品代領収書」が大量にある場合は、税務調査でも内容の確認をされます。

通常は領収書を発行する場合、お店ではレシートを控えとして残しています。

調査官としても多少の手間はかかりますが、「お品代の領収書」が大量にあると
調べられると思ってください。

もし内容を確認して、プライベートの支出を経費にしているということがわかれば
ペナルティを取られるということになります。

また、領収書なりレシートなりを偽造したり、拾ったり、誰かにもらったり、という場合
(実際に支払いをしていないのにレシートか領収書を持っている
状態)は当然経費
にできません。

もしこのようなことをしていることが税務調査で発覚すると重いペナルティを
課せられることになりますので、絶対にしないようにしましょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)