三木博人税理士事務所
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12月31日が期限となる場合

2014年12月26日

枚方市の税理士三木博人です。

本日(平成26年12月26日)が本年最後の営業日という方も多いと思います。

10月末決算の会社の申告期限は、原則通りであれば12月31日です。

しかし、12月31日は税務署が休みなので例年だと申告期限は翌年の1月4日となります。

今回のケースでは、平成27年1月4日が日曜日なので申告期限は、さらに後ろ倒しに
なって1月5日です。

国税通則法という法律では、申告などの期限となっている日が、

・日曜日
・祝日
・その他一般の休日
・国税通則法施行令定める日

に該当する場合はこれらの日の翌日が期限になると規定しています。
(国税通則法第10条2項)

日曜日と祝日はイメージできますが、「その他一般の休日」「国税通則法施行令で
定める日」とはどのような日なのでしょうか?

「その他一般的の日」は、1月2日と1月3日のことをいいます。
(国税通則法基本通達で規定されています。)

「国税通則法施行令で定める日」は、土曜日と12月29日、12月30日、12月31日
のことをいいます。

何ともバラバラに規定されていますが、12月末が期限という場合は、

1月1日・・・祝日
1月2日、3日・・・「その他一般の休日」

ということで、例年であれば、期限は1月4日になりますが、平成27年1月4日は
日曜日であるため、1月5日が
期限となる、ということになります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)