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三木博人オフィシャルブログ

1月4日は「一般の休日」に該当するか?

2015年1月5日

新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。

枚方市の税理士三木博人です。

前回、12月末が期限となる場合、一般的には1月4日が期限となるということを書きました。

しかし、今年は1月4日が日曜日となるため、1月5日が期限となります。

もう一度おさらいしておくと申告などの期限となっている日が、

・日曜日
・祝日
・その他一般の休日
・国税通則法施行令定める日

に該当する場合はこれらの日の翌日が期限になると規定しています。

「日曜日」は言うまでもありませんが「祝日」は「国民の祝日に関する法律」という
法律で決まっています。

「国税通則法施行令で定める日」というものも「施行令」という法律に準じたもので
規定されています。

しかし「その他一般の休日」は、法律や施行令(まとめて「法令」といいます)で決まって
いるわけではありません。

一般的な会社などで1月4日まで正月休みというところも珍しくありません。
(私が勤務していた会社も1月4日まで休みでした)

1月4日が「一般の休日」に該当するかどうかを争った裁決例があります。

10月末決算の会社が、1月5日に消費税の申告書を提出しました。
(平成27年のお話ではなく1月4日も平日である年のお話です)

期限を過ぎてから申告書を提出したということで「無申告加算税」がかかってしまいました。

課税当局のスタンスでは1月4日が提出期限であるということでした。

その処分について妥当であるかどうかを、その会社は「審査請求」しました。

その会社(出版社)を含む出版業界では1月4日まで正月休みであるとして1月4日も
「一般の休日」であるため、1月5日が申告期限であるとその会社は
主張しました。

しかし、裁決では1月4日は「一般の休日」とは認められないということでこの処分
(無申告加算税がかかるという処分)は正しいということに
なりました。

行政機関や金融機関などは1月4日は休みではありません。
だから「一般の休日」ではないということです。

同様にお盆休みも「一般の休日」とは言えないということになります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)