三木博人税理士事務所
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法人税率が下がるということ

2015年1月9日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は法人税の実効税率が下がるというお話をしました。

しかしこれは主に大企業でのお話です。

中小企業ではすでに実効税率(法人税と住民税と事業税をあわせた税率)は
年400万円までであれば22%程度、年400万円から800万円までであれ
ば23~24%
程度となっています。(自治体によって異なります)

なお、中小企業でも年800万円を超えるもうけを計上した場合は、大企業と同じ
税率(35%程度)になります。

ということは、800万円までであれば会社で税金を払う方が税率が低いということ
が多くなります。

また、800万円を超える場合でも、個人の税率よりも低くなる場合があるので、
個人と会社で上手に税金を負担するようにすればよいと思います。

また、平成27年からは個人の所得税の最高税率が40%から45%にアップしました。

会社は減税ですが、個人は増税というトレンドですので個人と会社のバランスを
取りながらシミュレーションを行う必要があります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)