枚方市の税理士三木博人です。
平成26年から個人事業者の方も記帳をして、資料を保管しておかなければならなく
なりました。
従来から青色申告をしていると記帳と資料の保管は義務付けられていましたが
平成26年1月以降は白色申告(青色申告の届出をしていない人)についても
記帳と資料の保管が必要になりました。
平成25年以前でも白色申告で所得金額が300万円を超える場合は記帳と資料の
保管が必要でしたので、白色申告であれば誰でも記帳しなくてよかったわけでは
ありません。
ここでいう「記帳」とは、レシートや請求書の控えなどをとっておくことだけではなく、
取引の内容などを帳簿に記録することが求められています。
レシートや請求書控えなど、帳簿を作る際に参考にする資料のことを「書類」と
いいます。帳簿と合わせて「帳簿書類」という言い方をします。
記録するのは、収入金額に関すること(主に売上関係)と必要経費に関すること
(主に仕入や経費)です。
記録する内容は、
①取引があった日付
②取引の相手
③取引の内容
④取引金額
です。
これらの内容は、レシートなどにも記載がありますが、帳簿に記載しなければなりません。
帳簿に記載する際には、これらの取引について一定のフォームに従ってわかりやすく
記録しなければなりません。
「一定のフォーム」といっても法律などで決まったフォームがあるわけではないので、
市販の帳簿を使用してもよいですし、ノートに区切りを作って上記の4つの項目を
記録していくということでも構いません。
また、エクセルなどで作成することも問題ありません。
(ただし、紙で保管することが原則となっているため最終的にはプリントアウトしておく
必要があります。)
そして、これらの帳簿への記録のベースとなったレシートや請求書控えなどを保管します。
保管の年数は、収入金額と必要経費に関する帳簿については7年です。
レシートや請求書控えの保管年数は5年です。
さらに、「収入金額と必要経費に関する帳簿」を作るにあたって補助的に作成した帳簿が
あれば、それも5年間保管する必要があります。
なお、ここで申し上げていることは、白色申告の方の帳簿と資料の保管についてです。
青色申告の方については、従来からと変更はありませんのでご注意ください。