枚方市の税理士三木博人です。
個人事業者の方は、不動産賃貸をしている場合、「不動産所得」という所得で申告をします。
不動産賃貸でない商売全般は、基本的に「事業所得」になります。
ただし林業を営んでいる場合は「山林所得」という所得になります。
(山林所得はマイナーな所得なので、ここでは割愛します。)
事業所得を営んでいる場合、どれだけ規模が小さくても(売上などが少なくても)事業所得です。
不動産所得の場合は、
・貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
・独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
のいずれかであれば、事業的規模であるということになります。
(駐車場であれば50台以上であるといわれています。)
不動産所得が事業的規模である場合には、
・貸借対照表を作成・添付したら青色申告特別控除が10万円ではなく65万円となる
・青色事業専従者給与の適用がある
・白色事業の事業専従者控除の適用がある
など、事業的規模とそうでない場合で取扱に違いがあります。
(他にも、受取賃料の回収不能分の取扱や賃貸用不動産の除却損失の取扱など
にも差異があります。)
このように事業的規模であるかどうかで取り扱いが変わるので注意が必要です。
上記を含めて、事業的規模であれば優遇されているといえるでしょう。