三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

「事業用の現金」を持たないとすっきりする

2015年1月30日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は個人事業者の現金が事業用であるか、生活用であるかで使用する勘定科目が
違うということを申し上げました。

正しく処理するのであれば、生活用の現金と事業用の現金を区別しておく必要がある
ということになります。

ただし、現実的に生活用と事業用の現金を区別できるケースは稀です。

財布を二つ持ち歩く、などの解決方法がありますが、これをカンペキにできる人は
少ないと思われます。

解決方法としては、現金の色分けに労力を費やすのでなく、「事業用の現金」
持たないということにすればよいかと考えています。

こうすることで、現金で支払ったものはすべて事業主が生活用の現金で立て替えた
(事業主借で処理する)ものとして、処理することができます。

また、売上代金を現金で受け取った場合も受け取った金額をそのまま預金口座に
預け入れるようにしましょう。

そうすることで、現金売上ではなく、口座に振り込まれたのと同じ処理をすることが
できるようになります。

現金商売の場合でも、レジの現金以外には事業用の現金を持たないことにすれば
同様の処理をすることが可能となります。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)