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三木博人オフィシャルブログ

還付でも申告期限までに申告しなければならないケース(平成26年確定申告)

2015年2月2日

枚方市の税理士三木博人です。

フリーランスや個人事業者で、収入について10.21% の源泉徴収をされている方は、
ほとんどの場合、確定申告をすると税金が還付
されます。

このような還付の申告については、平成26年分の申告書は平成27年1月5日から
提出することができます。

しかし、税金が戻ってくるからといって申告期限(平成26年分であれば平成27年3月16日)までに申告しなかったらどうなるでしょうか?

源泉徴収された金額が還付されないのはもちろんですが、
事業所得の金額から所得控除を差し引いた金額に税率を掛けた所得税額
(配当控除があれば控除後の金額)があれば、確定申告書を提出する義務があります。

平成26年用確定申告書Bの様式でいうと、配当控除がなければ27欄の金額
あれば申告義務があるということになります。

税金が還付されるというのは確定申告書Bの様式でいうと47欄の「納める税金」がなく、
48欄の「還付される税金」に金額があるということです。

47欄に金額がない(納める税金がない)ということが、「申告義務がない」ということと
イコールではないという点に注意が必要です。

確定申告書を提出する義務がある方が、申告期限までに申告書を提出しない
ということは、「無申告加算税」というペナルティを課される
ことになります。

最終的に納める税金がないからといって、申告書の提出を怠ると痛い目にあうので
気をつけましょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)