三木博人税理士事務所
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三木博人オフィシャルブログ

還付口座に注意(平成26年確定申告)

2015年2月4日

枚方市の税理士三木博人です。

確定申告の際に、所得税が還付になるケースがよくあります。

源泉徴収された金額が戻ってくる場合や予定納税したものが戻ってくる場合など
さまざまなケースで還付になります。

その場合には、申告書に還付口座を記載することになります。

この還付口座に注意が必要です。

個人事業者で屋号の入った預金口座を記載していると還付ができません。

申告した人の名義であることには変わりないのですが、屋号が入っていると受け付けて
もらえないのです。

これは、税務署の都合というよりは、還付口座の側の銀行のシステム上そのように
処理されるのです。
(なので税務署に文句を言っても仕方ありません。)

本人名義の口座を記載するのは当然のこととして、屋号の入っていないものを
選択するようにしましょう。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)