三木博人税理士事務所
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経費になるか、ならないか(個人事業者の家事関連費)

2015年2月6日

枚方市の税理士三木博人です。

確定申告の際に個人事業者の方で頭を悩ませるのが、経費になるか、ならないか
という判断です。

業務に関係する支出は経費にしても問題ありません。

プライベートの支出は経費にはできません。

業務とプライベートの境目があいまいなものが問題になります。

一つの支出で、業務用の要素とプライベートの要素が混在しているものを「家事関連費」
といいます。

家事関連費については、

①主たる部分が業務の遂行上必要である経費であること
②業務の遂行上直接必要であることが帳簿上明らかにされる経費であること

という二つの要件を満たす場合に経費になります。

①では「主たる部分」となっていますが、50%未満であっても、その部分を明らかに
区分できれば、その部分は経費にできます。

この場合、業務に必要であることを明らかに区分できるということは主観的にではなく、
客観的にみて必要であると認められる必要があります。

自分が必要であると考えている、ということだけではなく、根拠をもって社会通念に
照らして必要であるということが、自ら証明できるのであれば
経費にしても
問題ありません。

経費にできる、できないには明確なラインはありません。

また、必要かどうかは業種によって、また同じ業種でも人によって違います。

必要であることを証明できる証拠を持っておくことで経費にできるものが多くなると
いえます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)