枚方市の税理士三木博人です。
前回は、経費になるか、ならないか、といった判断は自分で行うほうがよいというお話をしました。
「業務に関連しているかどうか」ということは、支出をした本人が一番よくわかっているからです。
また、業務への関連性の説明は、うそやでっちあげがあってはいけません。
経費になる、ならない、の判断基準を少しだけまとめてみます。
基本的に「仕事をしていなくても行うこと」に関する支出は経費として認められないことが多いです。
仕事をしていなくても、服を着る、食事をする、家に住む、ということをしています。
自宅家賃を経費にすることは可能ですが、自宅家賃の全額が経費にはなりません。
生活している部分が必ずあるからです。
いくら「生活のすべてを仕事に捧げている」といっても難しいでしょう。
(このように主張するのであれば客観的な証拠をもって主張しなければなりません。)
作業時にしか着用しない作業着や打ち合わせを兼ねた食事などは経費になります。
しかし、普段にも着ることができる(着る可能性がある)服の購入代金は経費になる
可能性は低いと思われます。
仕事中にしか着用していないということを証明できれば経費として認められることも
ありますが、証明することはかなり難易度が高いです。
客観的な証拠で説明できるかどうかで、経費になる、ならないを判断するようにしましょう。