枚方市の税理士三木博人です。
個人事業者の所得税の確定申告の際に青色申告特別控除を適用する場合に、
控除額が65万円の場合と10万円の場合があります。
それぞれに要件が異なりますので、詳しく見てみます。
厳密に言うと、65万円控除の適用を受けられない場合に10万円控除の適用が
あるという関係になっています。
65万円控除の適用要件は、
・青色申告の承認を受けていること。
・不動産所得、事業所得を生ずべき「事業」を営んでいること。
・これらの所得に係る取引を複式簿記により記帳していること。
・複式簿記に基づいて作成した貸借対照表を確定申告書に添付していること。
・添付書類に65万円控除の適用を受ける金額を記載していること。
・法定申告期限内に申告書を提出していること。
となっています。
一つ目の要件である「事業」というのは、事業所得であれば問題ありませんが
不動産所得である場合には、事業的規模であることが要件になります。
また「現金主義の所得計算による旨の届出」を選択している場合には、65万円控除の
適用はありません。
不動産所得又は事業所得の金額の合計額が65万円に満たない場合には、
その合計額が限度となります。
つまり、この控除をして不動産所得や事業所得がマイナスになるということはなく、
ゼロになるところでおしまいということになります。
要件に「65万円控除の適用を受ける金額を記載していること」とありますが、これは
どのようなことを言っているのでしょうか?
例えば、事業所得の金額が65万円控除前で80万円あったとします。
ここから65万円控除を受けると事業所得は15万円となります。
所得控除として基礎控除38万円を受けると税額ゼロとなるため、一見すると
確定申告しなくてもよいように思えます。
しかし、65万円控除を受けるためには、添付書類に控除を受ける金額の記載が必要となります。
さらに、その申告書を提出期限までに提出している場合に限り65万円控除が認められます。
「税金が出ないから確定申告しなくてよい」という場合であっても、65万円控除適用後
で税金が出ないのであれば、確定申告書を期限内に提出しておく必要があります。