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青色申告特別控除「10万円控除」の要件

2015年2月20日

枚方市の税理士三木博人です。

前回は、青色申告特別控除の65万円控除について適用要件をまとめました。

今回は、10万円控除についてみてみます。

10万円控除の要件は、青色申告の承認を受けていて65万円控除の要件を
満たさない場合に適用があります。

具体的な要件をみてみると、

・青色申告の承認を受けていること。
・規模を問わず、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずる「業務」を営んでいること

となっています。

なお、所得税では「事業」と「業務」という用語を使い分けています。

「事業」とは、一般的に大規模で行っているもの(「事業的規模」のもの)だけを言います。

事業所得は小規模であっても「事業」ですが、不動産所得は大規模のものを「事業」と
いいます。

「業務」とは、小規模で行っているものと事業的規模を合わせたもの、というイメージです。

65万円控除との対比では、

添付書類に控除を受ける金額の記載は必要ありません。

期限後提出であっても適用があります。

例えば、10万円控除をする前で、事業所得が50万円あった場合、10万円控除を
適用すると事業所得が40万円になります。

ここから所得控除を差し引きますが、所得控除が40万円以上あれば、所得税はゼロになります。

ゼロになるということは、確定申告書を提出する必要はありません。

65万円控除は、確定申告書の添付書類に控除を受ける金額の記載がある場合に
適用されますが、10万円控除にはそのような要件はありません。

ということは、10万円控除は期限内に提出できなかった場合でも適用を受けることができます。

枚方市の税理士 三木博人税理士事務所(大阪府枚方市)